【スキマバイト】店側“ドタキャン”で賠償責任は…勤務前日にキャンセルされた大学生の男性(21)「労働契約の成立」主張し求人側提訴

【スキマバイト】店側“ドタキャン”で賠償責任は…勤務前日にキャンセルされた大学生の男性(21)「労働契約の成立」主張し求人側提訴

【スキマバイト】店側“ドタキャン”で賠償責任は…勤務前日にキャンセルされた大学生の男性(21)「労働契約の成立」主張し求人側提訴

1: 稼げる名無しさん :2025/10/31(金) 20:49:23.11 ID:ZP0l8Z919
スキマバイトの店側“ドタキャン”で賠償責任は…勤務前日にキャンセルされた男性「労働契約の成立」主張し求人側提訴


https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-953996

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ng1iLLwd8

1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku

 これはなかなか気になる裁判だお。
 厚労省は「労働者が応募した時点で契約が成立するのが一般的」と述べているけれど、裁判所がどう判断するのか。
 もし認められるなら、スポットワークにおける労働者の権利保護が大きく前進することになるお。

pc

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