カニカニ詐欺、また起きている模様
1: 稼げる名無しさん :2025/12/26(金) 08:40:16.24 ID:jRpuLd5r0
電話でカニなどの購入をしつこく勧誘したり、一方的に送り付けて料金を請求するいわゆる「カニカニ詐欺」に対して、消費者庁長官が注意を呼びかけました。
消費者庁堀井奈津子長官
「電話による勧誘で契約した場合は原則8日間以内であればクーリングオフできます。一方的に送り付けられた商品についてはすぐに処分してかまいません。そして金銭を支払う必要もない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/28afc3735d949e905f372290f31b9f88d12327b5
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
処分(完食)でOKってコト!?

今は特商法が改正され、送り付け商法の場合は即処分してOKになっている。
そのため即食べてしまっても問題ないが、可能であれば受取拒否をしたほうがトラブルにはなりにくいな。